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企業が触れてはいけない60種類の脱税方法を棚卸します。

2014/2/12 15:12:00 17

企業、脱税、税金

  一、売上収入について(売上税額)


(一)商品を発行する場合、「権利発生制」の原則に基づかず、時間どおりに売上収入を記録し、代わりに代金を受け取って販売を実現する根拠とする。商品を出す時は、倉庫保管員が記帳し、会計は記帳しません。


(二)原材料の譲渡、磨耗は「その他の業務収入」ではなく、「営業外収入」を記録し、或いは直接に「買掛金」をつぶして、「売上税額」にこだわらない。


(三)「前受金」の方式で貨物を販売し、製品(商品)が発行された時に時間通りに売上収入を記録しないと、長期にわたり帳簿に記入し、仕入税額が売上税額より大きいことをもたらします。


(四)大型設備を製造する工業企業は品質保証金を長期にわたって計上し、販売収入に転記しない。


(五)価格外収入は売上収入を記録しないで、売上税額を計算しません。例えば:預託引受違約金は、大部分の企業が違約金を受け取った後、銀行預金を増やして財務費用を相殺する。


(六)三包の収入は販売収入を記録しない。製品の三包の収入とはメーカーが定点の修理ポイントに費用を支払う以外に、また一定の割合で商店の三包の費用(部品を含む)を支払い、保証点と商店の掛帳は収入を記録しないで、部品の相当部分は全部「保管商品」に記入します。


(七)廃棄物、端数収入は記帳しない。主に工業企業の金属端材、鉄肖、銅肖、アルミニウム肖、残次品、利用済みの包装物、液体などです。これらの収入は多く現金収入で、個人経営者の買収です。納税者はこれらの収入を個人の口座に預けて、少数は従業員の福利厚生に適用します。例えば、食堂の補助金はごく個別に管理費を上納します。


(八)戻り売り。市場経済の下でのマーケティング方式は変化が多く、リターン販売はメーカーが市場を占領するために、事業者が当工場の製品を経営することに対して市場価格より低い利益補償であり、新製品が市場を占有する有効な手段であり、マーケティング戦略の構成部分である。その形式は主に二つがあります。一つはメーカーの一定数量の製品を販売して、時間通りに代金を払い終わって、メーカーは一定の割合で現金を返します。第二に、現物、製品、または部品を返却します。企業はこれらの現金、実物を受け取った後、現金は記帳しなくても、価格外収入にはなりません。


(九)収入を折半する。割引は割引と割引に似ています。割引は販売が実現する時に発生します。領収書に赤い切符を書いたり、別に切ったりして反映される販売方法です。税法の規定に従って、領収書に譲渡額を明記した場合、実際の収入に従います。また、赤札を発行する場合、収入の控除は認められません。実際の仕事では、納税者は往々にして赤い切符で収入を減額し、減額された収入を現金で購入者に与え、購入者は価格外収入を覚えず、税金の過少納付をもたらす。


(十)包装物の保証金の期限切れ(一年以上)は販売収入に転記しない。


(十一)生産経営と課税役務の混合販売に従事し、納税者が記帳して自分の利益になる方法を選択して記帳し、申告して納税する。


(十二)使用した固定資産を販売して、消費税を納めるべきオートバイ、自動車、遊覧船などを含んで、免税規定のを満たしていないで、6%の徴収率によって増値税を計算しないで、直接営業外収入を記録します。


(十三)本企業の収入及び利益計画を調整するため、人は収入を調整するために、すでに実現された収入を延期して記帳する。


(十四)売上とみなして収入を記録しない。企業は原材料、製品などの長期投資を用いて、製品(商品)は贈り物をしたり、見本として展示販売したりして、売上高と見なさず、売上税額を計上しない。


(十五)親会社は、複数の子会社に委託し、増値税領収書、一般領収書の一部に関わる業務は全部親会社で計算し、その他は由子会社を担当し、子会社は毎年親会社に一定の管理費を支払う。


(十六)小規模納税者が一般納税者基準を達成するために、認定後、基準に達しないと年次検査が必要となる時、複数の一般納税者が相互に増値税専用領収書を発行し、代金も相互に支払うが、領収書を発行するいくつかの企業は互いに付加価値がない。これらは一部の企業の税金負担が低い原因である。


(十七)発行済みの増値税領収書は紛失し、また普通領収書を発行し、収入を記録しない。


  二、仕入税額について


(十八)商業企業は工業企業によって税務登録を行い、増値税の一般納税者を認定し、仕入税額を控除し、支払証憑に従わずに原材料入庫書を作成する。


(十九)貨物を購入する時、工業は検収して入庫していない、或いは送り状を利用して入庫書の代わりに、控除を申告する。商業は未払いで、自審で差し引きをしたり、大口の現金領収書を水増ししたりして、まず「現金」を増やした後、現金を現金で支払う方式で相手に現金領収書を開けてもらってから差し引きをします。これらの業務は大量の外部調査がないので、調べにくいです。


(二十)裏書の為替手形を前払金とし、現代技術を利用して何度も複写して支払証明書として使用し、差し引きをだまし取る。


(二十一)課税役務はお金を払っていません。


(二十二)建設仮勘定等の非課税項目には、固定資産の購入による控除税額の申告、建設仮勘定で原材料を受領し、又は当該単位の福利として使用する等の非課税項目が含まれており、仕入税額の転出は行わない。


(23)仕入専用領収書を取得して、領収書の発行先、受取側が一致しない場合、チケット、チケット代金は異郷で控除申告します。


(二十四)商業企業が帳簿を磨き、税務機関の承認を求めず、勝手に税金を控除する。


(二十五)前払証憑(大口小切手)で何度もコピーし、何度も支払証憑として充当し、申告控除を行う。


(二十六)運輸発票の発行が不完全で、チケットが一致しない、または偽発票を取得して控除する。


(27)控除目的に達するために、運送業務がなく、運送管理、貨物輸送センター、地税局などの単位で領収書を代行して申告して控除します。


(28)鉄道旅客運輸発票(荷物票)を運輸発票として申告して控除する。


(29)最も典型的なのは個別企業がごみを運搬する領収書を運送貨物領収書として控除することです。


(三十)仕入発票が紛失した場合、依然として仕入税額を控除する。


  三、税金を納めるべきです方面


(三十一)税金の支払いを代行します。


(32)査察評価税、税務査察で補った増値税、所得税の追納後、帳簿調整を行わず、仕入先から転出したのは転出しないで、所得額を調整して帳簿を調整しないと、明徴が暗いことになります。追納した増値税を仕入税額に記入する場合があります。


(三十三)福利企業が原材料を外注して譲渡したり、直接販売したりして、自分は生産能力がなく、加工を委託して現地で販売したり、自社製品の申告に従って税金還付を騙し取っています。


(三十四)福祉企業は増値税専用領収書を取得して取得しないと、税金の還付になり、税金の負担が高すぎて、税金還付も多いと自認しています。


(三十五)福利企業が貨物を購入して白紙を使って、高い税金をだまし取って税金還付を行います。


  四、企業所得税方面


(36)中央と地方企業の所得税の区分があいまいであり、納税者が便利であるため、地税のみで税務登録を行う。特に2002年に企業所得税の50%を実施して以来、国の土地税情報が共有されていないため、2002年に新たに証明書を発行した納税者は全部国税で税務登録をしていませんでした。


(三十七)企業から受け取った請負費は所得額に記入せず、長期投資、共同経営で回収した損益は帳簿に反映されず、いつも帳簿上で繰り返している。


(38)株式、債券の購入により得られた収入は時間通りに投資収益に転換しない。


(39)税務機関の承認なしに、管理費を計上する。


(四十)大口の内装、装飾費及び前払費用は税務機関に報告せずに償却する。


(41)多く未払い給与を計上し、年末に残余部分を主管部門に上納する。


(四十二)統一計画金を上納しない単位は、計画案配金を計上し、長期にわたって掛金を納付しない。


(四十三)土地を購入し、増築し、土地を固定資産として減価償却する。


(四十四)棚卸資産、流動資産は損益処理を行わない。


(45)白条は水道・電気料金を支払う。


(46)かつらのチケットを買って入金します。


(47)個人が負担する個人所得税の入管費が必要です。


(四十八)主管部門は下級に費用を負担し、下級は記帳して証拠を支払うだけで、原始的な証拠がない。


(49)郵便、電信業界から受け取った郵便料金、通話料は規定に従って領収書を発行していません。消印を押した白紙の条、受取引受手形で取引先に渡します。


(五十)清算は自分の会社に属さない領収書、税金計算書です。


(五十一)記帳証憑の清算が多く、原始証憑の金額が少ない。


(52)固定資産を購入して費用に計上するか、固定資産を分解して開票して費用に計上する。


(五十三)建設工事における貸付利息は管理費用または財務費用に記入する。


(五十四)財産損失は税務機関の承認を経ずに、直接税引前に控除する。


(五十五)流動資産損失は土地税批復後、直接営業外支出に記入し、増値税に関わる部分は仕入税額から転出しない。


(56)補助金収入は課税所得額に算入されず、直接資本準備金または利益準備金に記入する。


(五十七)業務費、広告費を超えて他の科目に並べて支払う。例えば、手数料、出張旅費、会議費、有害補助金など。


(五十八)税務機関の承認なしに、税金を支払う前に三新費用(新製品、新技術、新プロセスの技術開発費)を計上する。


(59)企業、福祉企業の証書は年次検査がなく、企業所得税の減免を申請します。


(六十)税務検査で増加した所得額は、時間的な差異部分に属し、税金を補って帳簿を調整しないだけで、明征暗退をもたらします。

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